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一般的にファンド会社とは、機関投資家や個人の投資家からファンドの運営資金の調達を行い、自らの会社に属するファンドマネージャーを中心にファンドの運営を行うのみでなく、目論見書の作成に投資家に対する運営成績の説明や、信託約款の作成に顧客との契約、運用報告書の作成に受益証券の発行など、ファンドの運営と管理全体に関する多くの業務を行う会社のことを指します。

このようなファンド会社の設立に関しては元来免許制になっていましたが、1998年の新証券信託法により、認可制へと変更になりました。現在ファンドの運用を会社として行うには金融庁への登録無くしては行うことができません。

この認可制への移行の結果、金融機関のみならず先物取引業者や商社などもファンド運営が可能になり、競争が活性化するとともに、それぞれが特徴あるファンドを生み出す機会にもなっています。

多くのファンド会社の場合、投資対象ごとにそれぞれ、株式ファンド、債券ファンドなど専門家のチームを組成し、場合によっては運用の中心となって銘柄選定など重要な決定を行うファンドマネージャーも一人ではなく、複数存在する場合もあります。

2010年の時点で、国内のファンド会社は120社以上にのぼると言われ、扱っているファンドの種類は、ファンド会社によって異なります。ファンド会社として、投資信託委託を受けることのできるものには主に、証券会社、保険会社、銀行などの他にも事業会社や独立系と呼ばれる会社があります。

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